ANAじゃらんパック

お申し込みの際には、必ずこのご旅行条件書を十分にお読みください。
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1.募集型企画旅行契約
1)  この旅行は、株式会社ANAじゃらんパック(以下「当社」という)が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
2)  当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
3)  旅行契約の内容・条件は、ホームページ・本旅行条件書(以下「契約書面」という)・出発前にお渡しする最終旅程表と称する確定書面(以下「旅程表」という)および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「約款」という)によります。

2.旅行契約のお申し込み・ご予約
1)  当社及び当社が販売委託をしている株式会社リクルート(以下「当社ら」という)はインターネット等によるお客様からの旅行契約のお申込みまたはご予約を承ります。
2)  お客様との旅行条件は次のほか、第5項、第15項 1)及び第18項によります。
 
ア) 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けることを条件にインターネットによる旅行のお申込みを受けて契約締結します(以下「通信契約」という)。なお、お取扱いができるカードの種類に制約がある場合があります。
イ) クレジットカードでのお支払いは全額一括決済となります。
ウ) 通信契約のお申し込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等(以下、「クレジットカード情報」といいます。)を当社らにお申し出いただきます。
エ) 通信契約での「カード利用日」とは、お客様および当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
オ) 通信契約を締結した場合で、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等にかかわる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第16項の取消料と同額の違約料を申し受けます。
3)  当社らは、本項、第2項以外に、コンビニエンスストア支払、銀行振込、あとからクレジットカード支払による旅行契約の申込みを受付けることがございます。この場合、旅行代金は、当社らが定めた期日までにお支払いいただきます。期日までにお支払いが無い場合は、当社らはお申込みがなかったものとして取り扱います。
4)  当社らは、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」という)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、以下の条件を適用します。
 
ア) 当社らは、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」という)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引等は、当該契約責任者との間で行います。
イ) 当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
ウ) 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

3.お申し込み条件
1)  旅行開始日時点で18歳未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意が必要です。16歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。16歳未満の方が契約責任者となるお申し込みは受け付けません。
2)  旅行のお申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、おからだの不自由な方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といたします。また、現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者などの同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がございます。
3)  お客様が旅行中に疾病、傷害、その他の事由により、医師の診断または加療を必要とすると当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となり、お客様は当該費用を当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
4)  最少催行人数:2名(ただし、1名1室の設定がある宿泊施設を利用する場合は1名様)
5)  お客様のご都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。ただし、別途条件でお受けすることもございます。
6)  旅程中お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず当社にご連絡いただきます。

4.契約締結の拒否
1)  当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
 
ア) 特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
イ) 応募旅行者数が募集予定数に達したとき
ウ) 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
エ) 通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などに関わる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
オ) お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、お申込みをお断りする場合があります。
カ) その他当社の業務上の都合があるとき。

5.旅行契約の成立時期
1)   通信契約の場合は、当社らが通信契約の締結を承諾し、旅行代金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知がお客様に到達した時に成立します。
2)   コンビニエンスストア支払、銀行振込、あとからクレジットカード支払の場合、旅行代金を当社らが受理したとき。または、クレジットカード情報の通知があったときに成立します。

6.契約書面と最終旅程表のお渡し
1)  当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面はホームページ、本旅行条件書などにより構成されます。
2)  当社らは本項 1)の契約書面を補完する書面として、お客様に、集合時刻・場所、利用する運送機関、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しする場合がございます。
3)  当社らは、あらかじめお客様の承諾を得て、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終旅程表の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合がございます。その場合は、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。また、お客様の使用する通信機器にファイルが備えられていないときは、当社の通信機器に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。なお、当社らの業務上の都合により、本項をお取り扱いしない場合があります。

7.旅行代金のお支払い
旅行代金は、ホームページ等に明示した期日までにお支払いいただきます。

8.お支払い対象旅行代金
1)  参加されるお客様は旅行開始日当日を基準に、満12歳以上の方は大人代金、満3歳以上12歳未満の方は小人代金が適用となります。ただし、プランによって小人代金を設定していない場合があります。この場合大人代金が適用となります。ただし、2歳のお子様がご参加で旅行中に3歳のお誕生日を迎えられる場合は、復路搭乗日に有効な商品をお買い求めください。旅行代金は、各プランごとに表示しております。出発日と利用人数でご確認ください。
2)  「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告・ホームページの価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」または「基本代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。

9.旅行代金に含まれるもの
1)  旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス及び鉄道は普通席)、宿泊費、食事代、旅行代金に含まれる旨を明示した観光に伴う入場料金及びガイド料金、消費税等諸税、空港施設利用料金(空港により必要な場合)。
2)  添乗員付コースの添乗員同行費用。
3)  その他「旅行代金に含まれるもの」と明示した費用
  上記の費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

10.旅行代金に含まれないもの
第9項旅行代金に含まれるもの 以外のものは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
1) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
2)  コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用およびクリーニング代、電報・電話料等の個人的性質の諸費用、それに伴う税(消費税等諸税)・サービス料。
3)  ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の料金等。
4)  ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
5)  「お客様各自負担」等旅行代金に含まれない旨を明示した観光に伴う入場料金等
6)  疾病、傷害に関する医療費

11.追加代金
第8項お支払い対象旅行代金 でいう「追加代金」は当社が募集広告・ホームページなどに表示した以下のものをいいます。
1)  追加代金
 
ア) ホテルまたはお部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
イ) 航空便の選択による追加代金。
ウ) レンタカーのクラスのグレードアップのための追加代金。
エ) 「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金。
オ) 「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金。
カ) 「延泊プラン」「途中延泊プラン」による延泊代金。
キ) その他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし追加代金を表示したもの。

12.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明いたします。

13.旅行代金の変更
1)  当社は利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
2)  本項1)の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、本項1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額いたします。
3)  旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額いたします。
4)  第12項旅行契約内容の変更 により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます)が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。
5)  運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。

14.お客様の交替
  お客様の交替は受け付けておりません。また、お名前の訂正についても予約したツアーの取消しの後、再度、新規でのご予約となります。

15.お客様による旅行契約の解除
1)  旅行開始前の解除
 
ア) お客様は、第16項取消料 に定める取消料を当社らにお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。ただし、解除の申し出は当社らの営業時間内にお受けいたします。通信契約を解除する場合、当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。
イ) お客様は、次の各号に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a)  第12項旅行契約内容の変更 に基づき契約内容の重要な変更があった場合。ただし、その変更が 第24項旅程保証 の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b)  第13項旅行代金の変更 1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
c)  天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きいとき。
d)  当社らがお客様に対し、 第6項1)の契約書面と同項2)の最終旅程表のお渡し 2)に記載の最終旅程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e)  当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
ウ) 当社らは本項1)の ア)により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料をお申し込み金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項1)の イ)により旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金全額を払い戻しいたします。
2)  旅行開始後
 
ア) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ) お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
ウ) 本項2)の イ)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻しいたします。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。

16.取消料
1)  旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお1人さまにつき下記の<表1>に定めた取消料をいただきます。
<表1>航空会社の個人包括旅行運賃を利用する国内募集型企画旅行契約
すべてのコースで利用する航空運賃は、日程表に表記するANA・ADO・SNA・SFJ個人包括旅行運賃を利用します。
個人包括旅行運賃は、お申し込みいただく時点の航空機の空席状況によって航空運賃が変動し、契約成立と同時に下表の「取消料」の対象となります。
旅行契約解除の日 取消料
旅行契約の締結日以降に解除する場合(下記の場合を除く) 下記【航空券取消料】の金額
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目以降8日目にあたる日まで 旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目以降2日目にあたる日まで 旅行代金の30%
旅行開始日の前日 旅行代金の40%
旅行開始日の当日 旅行代金の50%
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100%
【航空券取消料】 ANA・ADO・SNA・SFJ個人包括旅行運賃利用の場合の1区間に対する取消料
旅行契約解除の日 取消料
旅行契約の締結時から利用航空便搭乗日の前日から起算してさかのぼって55日目にあたる日まで 500円
利用航空便搭乗日の前日から起算してさかのぼって54日目にあたる日から21日目にあたる日まで 2,000円
※上記航空会社の航空券の取消条件は、各航空会社のウェブサイト(外部サイト)でご確認いただけます。
※上記「<表1>航空会社の個人包括旅行運賃を利用する国内募集型企画旅行契約」において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により航空券取消料等が減額されたときは、当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。
2)  本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規定第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けた」以降をいい、添乗員または当社係員が受付を行う場合はその受付完了時以降を、それ以外の場合は、乗客のみが入場できる空港構内における手荷物の検査等の完了時以降をいいます。
3)  当社の定める申し込み期限内に、お客様のご都合で出発日・プラン・利用便・宿泊ホテル等行程中の一部を変更される場合にも取り消しとみなし、上記の取消料が適用されます。
4)  旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。

17.当社による旅行契約の解除
1)  旅行開始前
 
ア) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
イ) 当社は次にあげる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
a)  お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b)  お客様の病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c)  お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
d)  お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e)  お客様の人数が、契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
f)  スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しない時、あるいはその恐れが極めて大きいとき。
g)  天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きいとき。
h)  お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められたとき。
i)  お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
j)  お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
ウ) 当社は本項1)の イ)により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいはお申し込み金)の全額を払い戻しいたします。
2)  旅行開始後
 
ア) 旅行開始後であっても当社は次にあげる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a)  お客様が病気、必要な介助者の不在その他事由により旅行の継続に耐えられないと認められたとき。
b)  お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施する為の添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c)  天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により、旅行の継続が不可能になったとき。
d)  お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められたとき。
e)  お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
f)  お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
イ) 当社が本項2)の ア)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。
ウ) 解除の効果および払い戻し
本項2)の ア)に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払われなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払い戻しいたします。
エ) 本項2)のア)a)、c)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配をいたします。この場合に要する一切の費用はお客様のご負担となります。

18.旅行代金の払い戻し
  当社らはお客様に対し払い戻しすべき金額が生じたときは、次のとおり払い戻しいたします。
1)  旅行開始前の旅行契約解除による払い戻しは、解除の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。
2)  旅行開始後の旅行契約解除および旅行代金減額分の払い戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。
3)  クーポン類の引渡し後の払い戻しについてはお引渡ししたクーポン類が必要となります。クーポン類の提出がない場合には旅行代金の払い戻しができないことがあります。
4)  通信契約を締結したお客様に本項の払い戻しすべき金額が生じたときは、当社らは、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合において、当社らは、旅行開始前の旅行契約解除による払い戻しは、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行開始後の旅行契約解除および旅行代金減額分の払い戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し、払い戻すべき金額を通知するものとし、お客様に当該通知を行なった日をカード利用日といたします。
5)  本項1)2)の規定は、 第20項当社の責任 または 第22項お客様の責任 で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではございません。

19.添乗員等
1)  本プランは、添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要な旅程表やクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
2)  運送機関等のサービス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取り止めにする場合、当社にご連絡ください。当社の連絡先は「最終旅程表」お渡し時にお知らせいたします。なお、当社が営業時間外で連絡が不可能な場合は、お客様ご自身にて残りのご利用予定サービス機関への取消し連絡や手続きを行ってください。
3)  取消し連絡・取消し手続きをされなかった場合、権利放棄したこととなり、一切の返金を受けられない事になりますのでご注意ください。
4)  悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

20.当社の責任
1)  当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2)  お客様が次に掲げる理由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
ア) 天災地変、戦乱・暴動、これらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
イ) 運送・宿泊機関のサービス提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
ウ) 官公署の命令、または伝染病による隔離
エ) 自由行動中の事故
オ) 食中毒
カ) 盗難
キ) 運送機関の遅延、不通、経路変更またはこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
3)  当社は、手荷物について生じた本項1)の損害については、本項1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合は除く)として賠償いたします。

21.特別補償
1)  この規定において「サービスの提供を受けることを開始した時」とは お客様が旅程の最初の航空機利用時において、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了した時をいいます。また、「サービスの提供を受けることを完了した時」とはお客様が最後の航空機利用時において乗客のみが入場できる飛行場構内から退場した時をいいます。
2)  当社は第20項当社の責任 1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、旅行者1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜 20万円、通院見舞金として通院日数により1万円〜5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円。3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。損害補償金の支払いを受けようとする時は、同規程第21条に定める書類を提出しなければなりません。なお、同条内にある第三者には、旅行同行者は含まれません。
3)  お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許運転、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病などの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項 1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。
4)  当社が第20項当社の責任 1)の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
5)  当社は、契約書面および最終旅程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明記された日(以下「無手配日」という)については、当該日にお客様が被った損害については補償金が支払われない旨を明記した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはみなしません。
6)  当社は、旅行者または死亡補償金を受け取るべき者が反社会的勢力に該当する事由がある場合には、補償金等を支払わないことがあります。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
7)  当社は、旅行者が反社会的勢力に該当する事由がある場合には、損害補償金を支払わないことがあります。

22.お客様の責任
1)  お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
2)  お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めていただきます。
3)  お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社ら、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
4)  事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに現地における当社連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
5)  お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

23.オプショナルプランまたは情報提供
1)  当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルプラン」という)はホームページなどで「企画・実施:株式会社ANAじゃらんパック」などと明示いたします。当社企画・募集・実施のオプショナルプランに対する第21項特別補償 の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱いいたします。
2)  募集広告またはホームページなどでオプショナルプランの企画・募集・実施の主体が当社以外である旨を明示した場合には、オプショナルプラン参加中にお客様に発生した 第21項特別補償 で規定する損害に対しては同項の規定に基づき補償金または見舞金を支払います。また、当該オプショナルプランの催行に係る主催者の責任およびお客様の責任はすべて、当該オプショナルプランが催行される当該運営管理者の定めによります。
3)  当社は、募集広告またはホームページなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載する場合がございます。この場合当社の募集型企画旅行参加中に、当該可能なスポーツによりお客様に発生した損害に対しては、当社は 第21項の特別補償規程は適用いたします(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ又は最終旅程表に記載した場合を除きます)が、それ以外の責任を負いません。
4)  当社企画・募集・実施のオプショナルプラン以外のオプショナルプランは第24項旅程保証の対象外です。
5)  オプショナルプランも第16項取消料1の国内旅行に係わる取消料による取消料が利用日を基準として別途適用されます。ただし、旅行開始後の取消 料は100%となります。

24.旅程保証
1)  当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次のア)、イ)、ウ)で規定する変更を除きます)は、 第8項お支払い対象旅行代金 で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。ただし、当該変更について当社に 第20項当社の責任 1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。
ア) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします)。
a)  天災地変
b)  戦乱
c)  暴動
d)  官公署の命令
e)  欠航、不通、休業など運送・宿泊機関などのサービス提供の中止
f)  遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供
g)  旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
イ) 第15項お客様による旅行契約の解除・第17項当社による旅行契約の解除 の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
ウ) 契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける日時および順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
2)  本項1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第8項で定める「お支払い対象旅行代金」に15% を乗じて得た額を上限といたします。また、ひとつの旅行契約に基づき、お客様1名に対してお支払いする変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
3)  本項1)2)に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行う場合がございます。
4)  当社が本項1)の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第20項当社の責任 の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いいたします。
当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=
1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金
旅行開始日の前日までに
お客様に通知した場合
旅行開始日以降に
お客様に通知した場合
「1」 契約書面に記載した旅行開始日または終了日の変更 1.5% 3.0%
「2」 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更 1.0% 2.0%
「3」 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
「4」 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0%
「5」 契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
「6」 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.0% 2.0%
「7」 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室の条件の変更 1.0%
2.0%
「8」 上記の@〜Fに掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
(注1)  最終旅程表が交付された場合、契約書面とあるのを最終旅程表と読み替えたうえでこの表を適用いたします。契約書面の記載内容と最終旅程表の記載内容との間または最終旅程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱いいたします。
(注2)  1件とは、運送機関の場合1乗車船などごとに、宿泊機関の場合1泊ごとに、その他旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件といたします。
(注3)  「3」または「4」に掲げる変更にかかわる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱いいたします。
(注4)  「4」または「6」もしくは「7」に掲げる変更が1乗車船または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1件として取り扱いいたします。
(注5)  「4」に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用いたしません。
(注6)  「8」に掲げる変更については、「1」〜「7」の料率を適用せず、「8」の料率を適用いたします。

25.旅行条件・旅行代金の基準日
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページ等に明示した日付となります。

26.個人情報の取扱いについて
1)  当社らでは、旅行お申し込みの受付に際し、お客様からお申し込みいただいた旅行のサービスの手配およびそれらのサービスの受領のために必要となる個人情報を、お客様より全てご提供いただきます。ご提供いただきましたお客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど)について、お客様とのご連絡に利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行において、運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で、運送・宿泊機関、保険会社などに対し、電子的方法などにより提供いたします。
※このほか、当社らでは@当社らと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、A旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、Bアンケートのお願い、C特典・サービスの提供、D統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただく場合があります。また、旅行手配、統計処理などのために、業務を委託する場合があります。
2)  当社は、当社が保有するお客様の個人情報のうち、氏名・年齢・性別・住所・電話番号・メールアドレス・旅行内容などのお客様へのご連絡にあたり、必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。またその管理は当社が責任を持って行います。当社グループ企業は、それぞれの企業案内、商品および催し物内容などのご案内や、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただく場合があります。なお、当社グループ企業の名称、プライバシーポリシーについては、当社ホームページ(https://www.jalan.net/jalan/doc/ajp/howto/security.html)をご参照ください。
3)  当社は、旅行先でのお客様のお買い物の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を守秘義務契約を締結した運送業者や土産物店(DFSギャラリア・沖縄[免税店])に提供する場合があります。この場合、お客様の氏名・搭乗日および搭乗される航空便名などに関わる個人情報を、あらかじめ電子的方法などで送付することにより提供いたします。なお、これらの事業者への個人情報の提供停止をご希望される場合は、お申し込み時にお知らせください。
4)  旅行のお申し込みに際しご提出いただいた個人情報について、個人情報の開示、その他内容の訂正、追加もしくは削除又はその利用の停止、消去などをご希望される場合は、当社のプライバシーポリシーをご確認のうえ、ご連絡ください。

27.その他
1)  お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
2)  契約成立後に、旅行契約内容(航空便、宿泊施設、プラン内容、参加人数など)を変更することはできません。
3)  旅行代金は、お申込みいただく日時により異なります。
4)  交通渋滞など当社の責に帰すべき事由によらずご予約便にお乗り遅れの場合、お客様のご負担にてあらたに航空券をご購入いただきます。また、ご予約便の航空運賃・料金等の払い戻しもできません。
5)  お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内する場合がございますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
6)  悪天候などお客様の責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場合は、 第15項お客様による旅行契約の解除2)の ウ)の規定により、当該旅行サービスに対して取消料、違約料等支払うべき費用を差し引いた金額をお客様に払戻いたします。ただし、代替サービスの宿泊費・交通費等は、お客様のご負担となります。
7)  旅館ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービスを追加された場合、原則として消費税などの諸税が課せられます。
8)  当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
9)  特に記載のない限り、ほかのお客様との相部屋はおこないません。
10)  お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分にかかわる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
11)  お客様のご都合による航空便の変更、行程変更はできません。

28.国内旅行保険加入へのおすすめ(インターネット契約)
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難な場合があります。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、お客さまご自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。

29.保護措置の実施
当社は、旅行中のお客さまが疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客さまのご負担とし、お客さまは、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

30.事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに「旅程表」等でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。

旅行企画実施:観光庁長官登録旅行業第1968号

株式会社ANAじゃらんパック
〒104-0028
東京都中央区八重洲2-8-8 大星八重洲ビル2F
一般社団法人 日本旅行業協会正会員